(2) 三崎八幡神社 (昭和54年5月14日指定町文化財)
組頭の屋敷
(3) 野坂神社
三崎町内に所在する文化財を保存し、かつその活用を図り、
もって町民の文化的向上に資すること
(2) 文化財の定義
ア 有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、考古資料、その他の有形の文化財所産で、
町にとって歴史上または芸術上価値の高いもの
イ 無形文化財
演劇、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で、町にとって歴史上または芸術上価値の高
いもの
ウ 民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、
器具、家屋、その他の物件で町民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの。
エ 記念物
貝塚、古墳、城跡、旧宅、その他の遺跡で町にとって歴史上または学術上価値の高いもの。
庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳、その他の名勝地で町にとって芸術上または鑑賞上価値
の高いもの、並びに動物(生息地、繁殖地、及び渡来地をふくむ)、植物(自生地をふくむ)
及び地質鉱物(得意な自然の現象の生じている土地をふくむ)で町にとって、学術上価値の
高いもの。
(3) 文化財の指定
ア 国及び県の指定を受けている文化財以外で町の指定する必要があると認めた場合、
三崎町指定重要文化財として指定する。
イ 現状を変更したり、その保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会
の許可を受けなければならない。
ウ 所有者や管理者は、教育委員会に対して、管理または修理修復について技術的指導を
求めることができる。
エ 管理及び修理復旧の一部に対して助成金を交付することができる。
オ 教育委員会は指定文化財の所有者に対し、指定文化財の公開を勧告することができる。
※ 文化財保護審議会の役割・・教育委員会の付属機関で、文化財の指定、保存及び活用に
関し、教育委員会の諮問に答え、または意見を具申し、及び必要な調査研究を行う。